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「年収の壁」対策~年金と税制~

  • サイト管理者
  • 2023年3月24日
  • 読了時間: 2分

首相の発言

先日、岸田首相が「年収の壁」への対応策を検討すると表明しました。所得が一定水準を超えると扶養対象外となり税や社会保険料の負担が生じる「年収の壁」ですが、働き手不足が続く中、就労抑制の一因として見直し対応策を検討するとしています。


壁の1つは社会保険制度です。現在の制度では①従業員が101人以上、②週の労働時間20時間以上、③月収8.8万円以上(年収106万円)といった条件を満たす場合に社会保険に加入します。101人以上(24年10月から51人以上)の会社のパートは106万円、それより規模の小さい企業では年収130万円が壁となっています。


年金の構造

公的年金の構造は2階建てであり、1階は20歳以上の全員が基礎年金(国民年金)に加入します。2階部分がサラリーマン等の厚生年金等加入者です(第2号被保険者)。


サラリーマンの保険料は給与天引きで、その人に扶養されている専業主婦(夫)は保険料の支払いなしで国民年金を支払っていることになります(第3号被保険者)。


また、それ以外の自営業者、非正規雇用者、学生、失業者、自営業者の配偶者等は自分で国民年金保険料を支払う第1号被保険者になります。


サラリーマンに扶養されている配偶者は年130万を超えると扶養に入れないので、対策としての選択肢は3つです。①年収を130万未満にする、②週30時間以上働き厚生年金に加入する、③101人以上事業所で厚生年金加入条件であれば加入する。パート勤めで年収130万円以上の方は、将来無年金にならないよう国民年金か厚生年金に加入しましょう。


税制では別の壁が

税制度の扶養の壁は103万円と150万円があります。所得が一定以下の配偶者を持つ人の配偶者控除は配偶者の給与収入が年103万円以下である場合に最高38万円の控除があります。配偶者の収入が103万円から201万円の場合に控除が受けられますが、150万円を超えると控除額が段階的に減る仕組みとなっています。


年金と税制両制度を修正するには年金改革と所得税法の修正と調整が必要となります。今後どのようにして壁を克服していくのでしょうか。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
 
 
 

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